親から相続したけれど、空き家・空き地のまま維持管理が大変で悩んでいる、税金がかかる・・・など。
相続された不動産でも、有効活用されずに空き家・空き地のまま放置されているケースは増加傾向にあります。
時には、相続放棄や相続人不明の不動産もあり、この場合は弁護士など専門家が代理人となることもありますが、
通常は、空き家・空き地は現所有者もしくは相続人のどちらかが、いつかは対処しなければならない問題です。
住まないのに所有しているだけでもお金と手間がかかり続けますので、事前に対策を考えておきましょう。
所有者にとって一番良いのはそのままの状態で買ってもらうか、借りてもらうなど、誰かに利用してもらえることでしょう。
しかし、建物の老朽化により補修やリフォームをするとしても多額の費用がかかる様な場合は、解体して更地にすることでその土地の有効活用が見込める場合も多々あります。
物件によって建物の保守管理状態、築年数、立地条件も様々ですから、その空き家にとって最良の活用法をご家族、または不動産業者と相談されるのがよろしいかと思います。
1.建物状態が良好なケース
賃 貸
物件管理が必要だが、家賃収入がある。
管理は所有者自身で行うか、または不動産管理会社に委託します。
賃貸中には、経年劣化による設備補修費用が発生するケースは多々あります。
買 取
不動産業者に買い取ってもらう。
現金化を急ぐ場合、とにかく早く不動産を処分したい場合に最適。
2.建物が老朽化しているケース
更地販売
売主で建物を事前に解体しておき、更地の状態で販売。
売主は、解体費用の先行負担が発生します。
土地境界は売主側で明確にする。
境界測量が必要な場合は売主負担。
解体更地渡し販売
売買契約後、引き渡しまでに売主側で建物を解体する。解体費用は契約時の手付金や、売却した代金から支払う。
建物が有るまま、解体条件付で販売。
購入者が決まってから売主が解体。
追加工事費用の発生する可能性あり。
土地境界は売主側で明確にしておく。
古家付き現況販売
建物が建っている状態のまま売却。
解体、リフォーム等は購入者が自由に行う。
売主の手間は少ないが、価格が安くなりがち。
原則、土地境界は売主側で明確にしておく。